株式会社ロゴス 代表 金澤亜紀子 連載コラム これが賢いおうちの買い方、借り方、暮らし方 第6回「配偶者への不動産の贈与について」

配偶者への不動産の贈与について

今回は前回に続き、税に関してのお話をさせていただきます。
表題の通り、「配偶者への不動産の贈与」つまり贈与税に関してです。

配偶者間での、不動産の贈与に関しましては、一定の要件を満たせば
基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除される「配偶者控除」が適用になります。

要件は以下の通りです。
1. 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていること。(事実婚は含まれません)
2. 贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること。
3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

要件を満たす場合、必要書類を添付した申告書を提出すれば「配偶者控除」が適用になります。(※同一配偶者間で一度のみ)

ですが、メリットもある反面デメリットもございます。 1点は、贈与による所有権移転登記は、相続の場合と比較し1.6%ほど税率が高くなります。また、相続と違い不動産取得税もかかりますので、一概に良い点ばかりとも言えません。

イメージ

考え方を変えると、居住していない収益のあまりよくない物件や利用していない土地などを売却して、よい居住用物件を購入し優良資産へ組み替えるということも可能ですので、ただ、一時的な贈与税の節税だけではなくトータルでお得になる方法をとっていただければと思います。


株式会社ロゴス 代表取締役 金澤 亜紀子
監修
株式会社ロゴス
代表取締役

金澤 亜紀子

大手不動産会社に勤務後、2015年株式会社 ロゴスを設立。戸建て・マンション・収益物件など、様々な不動産に関する案件を幅広く手がける。地元ハウスメーカーとのコラボレーションイベントも定期的に開催し、特にライフスタイルに合わせた住宅提案は評判。不動産のことで迷ったら「まず彼女に相談」という方も多く、不動産を活用した資産運用も多数手がける。