株式会社ロゴス 代表 金澤亜紀子 連載コラム これが賢いおうちの買い方、借り方、暮らし方 第5回「不動産に関係する税について」

不動産に関係する税について

今回は、28年度の税制の変更点などについて書かせていただきます。

空き家にかかる特別控除の特例の創設

親が居住していた実家(旧耐震基準)を相続し、必要な『耐震改修』又は『除却』を行った上で家屋又は土地を売却した場合の譲渡所得について『居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除』が適用できるようになります。
今までこういった売却については、取得価額は不明であり、特別控除などがないため、譲渡税が多額に発生していました。税負担が生じることから相続人間での売却方針がまとまらないことも多かったのですが、特例が適用できることになれば、スムーズな売却、遺産分割が可能になるかもしれません。
適用になるための要件は、以下の通りです。
@ 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡
A 対象の家屋及び土地は、相続時から譲渡までの間に事業・貸付・居住に使われていないこと
B 対象の家屋に耐震性のない場合、譲渡時において地震に対する安全性にかかる規定または基準に適合するものであること
C 確定申告書に、要件を満たすことを証した書面などの添付があること

というわけで、空き家を売った際には一定の控除が適用になります。
譲渡に関しては、期限を設けられておりますので今後、こういった売却の需要が増えることが予想されます。
また、現在フルリノベーションなどで古家を新築同様に改築し新築で同条件のものよりもリーズナブルに購入したいというお客様も増えておりますので、売却を検討されている方は早めの着手を検討されるとよいと思います。

物件の売却に関する査定は、おそらくどの業者も無料で行っておりますが、その際には、業者が買い取り業者なのか販売業者なのか、また、設定価格はどういった根拠でそれが適正なものなのかといったことに注意されるとよいと思います。

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いくつかの業者に査定を依頼すると、売り出し価格に差が生まれると思いますが相手業者が、販売業者である場合、その価格の差は高いからよいというものではありません。高い査定をつけても、適正でない場合結局、価格を下げての売却になる可能性もございます。
上記の点を気にかけていただき、特例適用のうちに有利な売却を進めていただければと思います。
また、購入を検討されていらっしゃる方におかれましても、こういった動きから市場に中古物件が出回る可能性が増えてきておりますので、新築や築浅とともに、リノベーションをかけての中古物件の購入という選択肢もご検討いただければ、幅が広がると思います。
また、思い出のたっぷりつまったご実家を売却せずに賃貸物件へと転用していただくことも勿論可能ですので、様々な選択肢を検討していただければと思います。


株式会社ロゴス 代表取締役 金澤 亜紀子
監修
株式会社ロゴス
代表取締役

金澤 亜紀子

大手不動産会社に勤務後、2015年株式会社 ロゴスを設立。戸建て・マンション・収益物件など、様々な不動産に関する案件を幅広く手がける。地元ハウスメーカーとのコラボレーションイベントも定期的に開催し、特にライフスタイルに合わせた住宅提案は評判。不動産ことで迷ったら「まず彼女に相談」という方も多く、不動産を活用した資産運用も多数手がける。